改正動物愛護管理法について


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動物取扱業の主な改正点

2013年9月1日から、改正動物愛護管理法が
施行されます。

 

主な改正点は次の通りです。

 

【現状】

 

・「販売、保管、貸出、訓練、展示等」の業を行うものは、
都道府県知事への登録義務がある

 

【改正後】

 

・犬猫の生後56日以内の繁殖業者からの引き渡しが禁止
(但し施行後3年間は45日以内、その後法律で定める間は
49日以内の経過措置がある)

 

・犬猫等健康安全計画の策定義務

 

・所有状況の帳簿記載と報告義務

 

・獣医師と連携確保の義務

 

・販売時の対面説明・現物確認の義務

 

・現状の登録義務のある業者は、第一種動物取扱業とし、
第二種動物取扱業(※)を新設する

 

※第二種動物取扱業とは、飼養施設を有する営利性のない
動物の取り扱いをするものをいう。
(譲渡活動や公園展示を行う動物愛護団体など)
第二種動物取扱業は、取り扱う動物の種類・数、
飼養施設の構造・規模、管理方法などを都道府県
知事へ届け出る義務がある。
また基準順守、勧告・命令、立入検査等を受ける

犬猫等健康安全計画とは

現在犬猫の販売を行っている登録業者は、
2013年9月1日〜11月30日までに
各自治体に安全計画の届け出が必要です。

 

犬猫等健康安全計画には、

 

・幼齢の犬猫の健康安全の体制整備

 

・販売の用に供することが困難となった犬猫の扱い

 

・幼齢の犬猫の健康安全に配慮した飼養方法等

 

について記載が求められます。

 

この計画は、あくまでも事業者自らが実現可能な
計画を記載して提出するものです。
記載方法の詳細については、各自治体にご相談
されてください。

犬猫の個体に関する帳簿の備付けなどについて

犬猫の個体に関する帳簿の記載と5年間の
保存が義務付けられます。

 

記載事項は、

 

・品種
・繁殖者名
・生年月日
・入手日
・販売者名
・販売日
・販売先名
・死亡日
・死亡原因

 

犬猫等販売業者は、
年度当初の犬猫所有頭数、
月ごとの合計数
(新たに所有した犬猫、販売引き渡しをした犬猫、死亡した犬猫)
年度末の犬猫所有頭数

 

を都道府県などに年度終了後60日以内に届出義務があります。

 

※これにより都道府県などは犬猫販売業者の所有状況を把握でき、
例えば死亡した犬猫が多い場合は、飼養施設の衛生管理に
問題あると判断できるようになります。

 

※帳簿の保存義務違反、虚偽届出は20万以下の過料

 

※都道府県などからの命令に違反して検案書などを
提出しなかった者は30万以下の罰金

日齢規制の経過措置

現状は、お引渡しについての具体的に
日数の規制はありません。
「健全な育成及び社会化を推進するため、
適切な期間、親兄弟とともに飼養・保管
するものとされています。

 

 

2013年9月1日から2016年8月31日まで。
生後45日以内の犬猫の繁殖業者からの
引き渡し等が禁止されます。

 

 

2016年9月1日から法で定める日まで。
生後49日以内の犬猫の繁殖業者からの
引き渡し等が禁止されます。

 

 

法で定める日から。
生後56日以内の犬猫の繁殖業者からの
引き渡し等が禁止されます。
(法第22条の5)

 

 

※「法で定める日」は、親などからの引き離しの理想的な
時期に関する調査研究の実施及びその結果等を踏まえた、
社会一般や業界への定着度合いなどを勘案して別に
法律で定める。法律施行後5年以内に検討する旨
定められている。

 

 

※欧米などでは、8週齢(56日)規制を行っているところがあります。
 個人的には社会化や犬・猫の抵抗力を考えると90日くらいを理想と
 考えていますが、日本のブリーダーさんの繁殖・管理状況では、
 90日とすることは現実的でなく、管理が行き届かないため
 かえって犬猫の心身へ悪影響であると、現場を見ていて感じます。
 現状は60日前後が妥当だと考えています。

 

※法改正に関する環境省の傍聴会に参加しましたが、
 ペットショップやオークション団体は、できるだけ幼齢で引き渡したい
 一般消費者や学者さんは欧米を参考に8週齢に近づけたい、
 といった構図でした。
 業界が反対するのは、犬猫が成長するほど管理スペースを
 とり、管理費用がかかるためという理由もあると思われます。

 

 

対面説明・現物確認

義務化の背景。

 

ネット販売等において購入後に

 

「実物が写真と違う」
「購入後病気・障害等が判明した」

 

といったトラブルが起こっていることを受け、
犬猫の販売業者に、購入時の現物確認
及び対面説明を義務付けたものです。

 

対象となる事業者は、第一種動物取扱業の内
動物の販売を業として営む者で、写真やウェブカメラ
で見せる行為は「直接見せる」行為には該当しないと
されています。

 

 

※ブリーダーから犬猫を迎えるというのは、社会化の点、
販売者の知識経験が豊かで説明義務を果たせる点、
遺伝性疾患、子犬子猫の病気の有無について
判断するうえで、両親を見ることが有意義である点、
費用が中間業者が入らないため割安である点など、
多数メリットがあるので、個人的には、
主として「実際に犬舎・猫舎見学をすべき」
ということを根拠に対面説明・現物確認を肯定する立場です。

 

環境省などが根拠とする、トラブルは、
実際問題として「契約時に直近の写真見せる」
「動画やウェブカメラで見せる」ことで課題に対応できるため
根拠としてはどうかと思います。

 

購入後の病気・障害の判明というのは、ネット販売に
限ったことではなく、犬猫についての知識経験が未熟な
アルバイト、社員が接客する有店舗のペットショップでも
問題になっていることです。

 

対面説明・現物確認により不利益を被るのは、
ネットショップだけでなく、直販していたブリーダーさん、
近くに希望の犬猫がいない地域、離島の方です。

 

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